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コンプライアンス行動指針

第1章 総則

 

(目的) 第1条 本行動指針は、マイエグゼクティブサーチ合同会社(以下「当社」という。)が運営する職業紹介業務について職業安定法その他 関係法令に規定する手続きについて、法令を遵守し、業務を適正かつ円滑に遂行することを目的として定める。

 

(基本方針) 第2条 労働力需給調整機能の一翼を担う当社は、適正・円滑な需給調整に資する観点から、職業安定法その 他関係法令等(職業安定法に基づく指針、職業紹介事業の業務運営要領を含む。以下「関係法令等」という。) を誠実に遵守し、職業紹介業務を適正に行うため、以下を会社の基本方針とする。

(1) 職業紹介業務の遂行に際しては、法令を遵守し、違法行為は行わない。

(2) 法令遵守のため必要な推進体制の整備を図る。

(3) 関係法令等のほか、当社の本行動指針、業務の運営に関する規程、個人情報適正管理規定及び苦情処理 規程(以下、「業務規程等」という。)定めるところにより、適正に業務を行う。

 

第2章 推進体制

 

(最高責任者) 第3条 適正な職業紹介業務の遂行のため、代表社員又はこれに準ずる者を最高責任者とする。

1. 最高責任者は、第2条に規定する基本方針の適正な実施のため、第4条各項に定める社内体制を整備するとともに、適正な運営がなされるよう有効な施策を講じる。

(社内体制の整備) 第4条 職業紹介業務の遂行に際しての責任体制を明らかにするため、業務内容、従業者の権限及び責任の範囲を明確に定める。

2. 情報の伝達及び共有化が確実に行われるよう連絡体制を 整備する。また、労働局その他の関係官庁への連絡体制を整える。

3. 内部通報制度の運営のため、「コンプライアンス相談窓口」を適切な部門に設置する。

4. 職業紹介業務に係る知識及び経験に応じて、従業者の適切な配置を行う。

(総括責任者) 第5条 最高責任者は、法令遵守の観点から、職業紹介責任者の中から総括責任者を選任し、次の業務を行わ せることとする。

(1) 社内体制の整備

(2) 職業紹介業務関係コンプライアンス行動指針

(3) 相談体制の整備

(4) 社内教育訓練の実施

(5) 遵守点検調査の実施と調査結果に対応する業務改善の措置

(従業者の責務) 第6条 従業者は、第2条に定める基本方針が企業活動の基本であることを理解し、関係法令等及び業務規程 等に基づき、職業紹介業務を適正に遂行する。

第3章 点検及び事案対応

(遵守点検調査の実施) 第7条 総括責任者は、年に1回以上、厚生労働省委託事業で作成された自主点検ツールを用いて関係従業者 から聞き取りを行い、関係法令等及び業務規程等の遵守状況の点検を行う。

(内部通報制度) 第8条 関係法令等及び業務規程等で禁止されている行為が行われている、またはその疑いがあるという情報(以下、リスク・コンプライアンス情報)に接した従業者が、その情報を「コンプライアンス相談窓口」 に直接提供することができる内部通報制度を構築する。内部通報制度の運用に当たっては、令和4年施行予 定の改正公益通報者保護法及び同法ガイドラインを遵守するものとする。

1. リスク・コンプライアンス情報は、総括責任者及びコンプライアンス相談窓口担当職員に限り、共有することができる。ただし、当該通報者の承諾のある場合にはこの限りではない。

2. 内部通報処理業務に携わる者は、通報者等の承諾その他の正当な理由がない限り、通報者等の秘密又は個 人情報その他の相談・通報において知り得た情報を漏らしてはならない。

3. 誠実かつ正当な目的でリスク・コンプライアンス情報を提供した通報者に対して、情報提供を行ったことを理由に不利益な取扱いは行わない。

(リスク・コンプライアンス情報への対応) 第9条 第7条又は第8条によって判明したリスク・コンプライアンス情報については、総括責任者の指示の もと迅速に是正措置を講ずるとともに、最高責任者に報告する。

1. 重大な情報については、所管官庁に連絡し対応を協議する。

第4章 遵守事項

(求人業務) 第10条 求人業務に当たっては、次の各号に定める事項を遵守し事務を行う。

(1) 職業紹介所の利用システムを理解してもらうため、求人申込時に「求人者の皆様へ」を配付し「取扱 職種の範囲等の明示」を行う。ただし、企業へのご提案の場合その限りではないが、その趣旨を求人者へ説明し了解を取る。

(2)求人申込みは、全件受理を原則とする。 ただし、申込内容が法令に違反する求人、一定の労働法令違反で処分等を受けた求人者からの求人等 は受理できない理由を説明して不受理とすることができる。

(3) 初めての利用の場合等は、基本契約書を締結する。

(4) 所定の求人申込票によって求人の申込を受理し、求人条件について法定項目その他の項目の確認を行う。

(5)求人内容は法令に違反している場合等は、求人者に対して改善に向けての助言を行う。

(6) 求人管理簿へ記録する。

(求職業務) 第11条 求職業務に当たっては、次の各号に定める事項を遵守し事務を行う。

(1)職業紹介所の利用システムを理解してもらうため、求職申込時に「求職者の皆様へ」を配付し「取扱 職種の範囲等の明示」を行う。ただし、企業へのご提案の場合その限りではないが、その趣旨を求人者へ説明し了解を取る。

(2)求職申込みは、全件受理を原則とする。 ただし、申込内容が法令に違反する場合、取扱職種又は取扱地域の範囲外の場合は、受理できない理 由を説明して不受理とすることができる。

(3)職業紹介業務の範囲内で利用目的を明示したうえで求職者の個人情報を収集し保管する。 ただし、「人種、民族、社会的身分、門地、本籍その他社会的差別の原因となる恐れがある事項」、「思 想及び信条」及び「労働組合への加入状況」については原則として収集してはならない。 また、個人情報保護法で定める要配慮個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはなら ない。

(4)個人情報は本人から収集することを基本とする。本人以外から個人情報を収集する場合は、本人の同 意を必要とする。

(5)当社で紹介就職した者については、就職した日から2年間は、転職勧奨を行わない。

(6)求職者にお祝い金等を提供することで求職の申込みを勧誘しない。

 

(紹介あっせん業務) 第12条 紹介あっせん業務に当たっては、次の各号に定める事項を遵守し事務を行う。

(1)職業紹介の基本原則(公益性の原則、自由の原則、均等待遇の原則、労働条件明示の原則、適格紹介 の原則)に則り紹介あっせんを行う。

(2)紹介時には、求職者に対して労働条件等の明示を文書で行う。

(3) 収集した個人情報を職業紹介業務の範囲内で利用すること及び求人者に提供することについてあら かじめ求職者本人の同意を得る。

(4) 紹介後に、求人者が労働条件を変更する場合は、求職者に対して変更内容等を新旧対照できる文書を 交付するよう、求人者に指導する。

(5)職業紹介手数料は、「届出制手数料」(又は「厚生労働省令で定める手数料」)に基づいて請求する。 これ以外の請求は行わない。

(6) 求人管理簿、求職管理簿に職業紹介状況を記入するとともに、手数料管理簿を作成する。

(7) 紹介就職した者が早期に退職した場合は、返戻金制度に基づいて手数料の一部を求人者に返戻する。

 

(運営管理及び報告、情報提供) 第13条 運営管理及び報告、情報提供の業務に当たっては、次の各号に定める事項を遵守し事務を行う。

(1)事業の信頼と透明性を確保するため、インターネットの当社ホームページに、手数料表、業務運 営規程、返戻金制度を掲示する。

また、職業紹介許可番号をメールに載せる。

(2)職業紹介事業の適正な運営のため、職業紹介従事者教育を実施する。

(3) 毎年4月末までに職業紹介事業報告書を労働局に提出する。

(4) 求人サービス総合サイトに職業紹介の実績等の情報提供を行う。

(個人情報の収集、提供、管理業務) 第14条 個人情報の収集及び提供は、関係法令等、本行動指針によるものとする。 2 個人情報の管理は、「個人情報適正管理規程」によるものとする。

 

(苦情対応業務) 第15条 求人者、求職者からの苦情に対しては迅速かつ適切に対応することとし、「苦情処理規程」により 対応するものとする。

 

第5章 所管官庁との連絡体制

 

(所管官庁との関係) 第16条 関係法令等を所管する官庁からの質問、照会に対応する担当責任者をあらかじめ定める。また、立 入調査及び業務改善措置の求め等に対しては、各部門が協働して積極的に協力し、的確に対応する。

 

第6章 教育研修

 

(教育研修) 第17条 総括責任者は、関係部門の協力を得て、すべての役員及び従業者に対して、本行動指針の基本方針 並びに関係法令等及び業務規程等の遵守事項を理解させるための教育訓練を定期的かつ継続的に実施する。

2 各部門は、職業紹介業務を適正に遂行するために必要な関係法令集、業務規程等、参考資料を整備し、従 業者が使いやすい場所に整理及び保管するなど、適時に利用可能となるような状態を維持する。

 

第7章 処分

 

(処分) 第18条 本行動指針に違反した場合、最高責任者が厳正に処分する。

 

付則 本行動指針は、令和年月1日から施行する。

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